利用者は、株式会社SPC(以下「当社」という。)の広告媒体である「八王子ゴルフニュース」の利用・広告の掲載に関し、当社との間で、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条 (本契約の目的)
利用者は、第2条に定める広告(以下「本広告」という。)を本契約に従って掲載すること(以下「本業務」という。)を当社に対して委託し、当社はこれを受託する。
第 2 条 (掲載条件)
当社は、以下の条件に従って、本広告を掲載する。
(1) 掲載媒体:八王子ゴルフニュース
(2) 掲載回数:1回
(3) Instagram掲載:1回
第 3 条 (広告掲載料)
- 利用者は、当社に対して、本業務の対価として、金55,000円(消費税等相当額を含む。)を支払う。但し、キャンペーンが適用される場合は、0円とする。
- 利用者は、前項の金額を、当社の指定する銀行口座に振込送金の方法により、本広告の掲載開始日の3営業日前までに支払う。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
第 4 条 (広告納期)
- 利用者は、別途定める広告仕様、当社の広告掲載基準、及び法令その他の規則に従って作成された本広告を当社の指定する日までに当社に提供する。
- 利用者の責めに帰すべき事由により、前項に定める納期までに本広告の提供がなされなかった場合、当社は、第2条に定める掲載開始日までに本広告を掲載する義務を免れる。この場合でも、当社は、広告掲載料を利用者に対して請求することができる。
第 5 条 (広告審査)
- 当社は、利用者から提供された本広告を審査し、次に定める事由に該当し、又は法令その他の規則に反し、又はそのおそれがあると判断した場合、利用者に対し、本広告の掲載の取り止め、修正を求めることができる。
(1) 公序良俗に違反するおそれがあること
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる風俗
営業に関するものであること
(3) 政治又は宗教に関するもの
(4) 個人、団体の意見広告を内容とするもの
(5) その他八王子ゴルフニュースに掲載する広告として適当でないと認めたもの - 当社は、本広告の掲載を開始した後も、前項に該当すると判断した場合、本広告の掲載中止、利用者への修正依頼その他の当社が適当と判断する措置を採ることができる。
- 利用者は、本条に基づき本広告の掲載開始が遅延し、本広告の掲載が中止され、又は当社が適当と判断する措置を採られたとしても、第3条第1項に定める金額全額を支払う義務を負う。
第 6 条 (本広告の内容の保証)
- 利用者は、本広告の内容が法令その他の規則に違反せず、第三者の著作権、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)その他の一切の権利を侵害していないことを当社に保証する。
- 本広告の内容を原因として第三者との間に紛争が生じた場合、利用者は、自らの責任と負担においてこれを解決する。また、この場合に当社が損害を被ったときは、利用者はこれを賠償する。ただし、当社のみの責めに帰すべき事由に基づき当該紛争が生じた場合には、この限りではない。
第 7 条 (知的財産権)
本広告に関する知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)その他の一切の権利は、全て当社に帰属する。
第 8 条 (再委託)
当社は、本業務の遂行に必要な範囲で、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
第 9 条 (秘密保持義務)
- 利用者及び当社は、本業務に関連して相手方(以下、本条及び次条において情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)から開示を受け又は知り得た相手方の営業上・技術上又はその他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」といい、秘密情報の複製物もこれに含まれる。)については、相手方の事前の書面による承諾がない限り、複製、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本業務以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれない。
(1) 開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
(3) 受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報 - 前項にかかわらず、受領当事者が、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって秘密情報の開示を義務付けられた場合、受領当事者は、直ちに開示当事者に対してその旨を通知する。
- 本条第1項にかかわらず、受領当事者は、自己及び関係会社の役員、従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に限り秘密情報を開示することができるが、この場合、受領当事者は、これらの者(法令上の守秘義務を負う者を除く。)をして、本条に定める義務と同等の義務を遵守させ、これらの者が当該義務に違反したときは、当該義務違反は受領当事者の違反とみなして、その一切の責任を負う。
- 受領当事者は、秘密情報が記載された書面又は電磁的記録に関し、施錠可能な場所への保管又はアクセス制限その他秘密情報の機密性を保持するために十分な措置を講じる。
- 受領当事者は、秘密情報の漏洩が生じた場合には、直ちに開示当事者にその旨を通知した上で、開示当事者の指示に従い、直ちに必要な調査、拡大防止措置及び再発防止措置を講じる。
- 受領当事者は、本契約が終了した場合、本業務の遂行上不要となった場合、又は開示当事者が要求した場合は、開示当事者の指示に従い、速やかに秘密情報を返還又は廃棄する。
第 10 条 (個人情報の取扱い)
- 利用者及び当社は、本業務の遂行に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、本業務の目的の範囲において個人情報を取扱い、本業務の目的以外にこれを取扱ってはならない。
- 受領当事者は、開示当事者から個人情報の開示を受けた場合には、直ちに個人情報の取得、移送、利用、保管及び廃棄を行う担当者及び責任者を選任したうえで、開示当事者に対して当該担当者及び責任者の氏名、役職及び連絡先を書面により通知する。これを変更した場合も同様とする。
- 受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守する。
第 11 条 (解除及び期限の利益の喪失)
- 利用者又は当社は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
- 利用者又は当社は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
(1) 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき。
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。
(3) 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。
(4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(7) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(8) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(9) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(10) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。
(11) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
(12) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。 - 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
- 利用者又は当社のうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。
- 利用者が、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約が解除された場合、利用者は当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、利用者は、当社に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第 12 条 (損害賠償)
- 当社は、本契約に定める義務に違反した場合、故意又は重過失のある場合に限り、 相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害賠償額は、本契約に基づき利用者より既に受領している金額を上限とする。
- 利用者が第3条に定める金員の支払いを怠った場合、利用者は当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第 13 条 (不可抗力)
利用者及び当社は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わない。
第 14 条 (反社会的勢力の排除等)
- 利用者及び当社は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - 利用者又は当社は、相手方が前項の確約に違反した場合、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。
- 利用者又は当社は、相手方が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相手方に対し、その一切の損害の賠償を請求することができる。
第 15 条 (本契約上の地位等の譲渡禁止)
利用者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
第 16 条 (準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、これに従って解釈される。本契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 17 条 (協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、利用者及び当社双方が誠意をもって協議して解決する。
(以下余白)